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駐車違反
お客さんの家の前に駐車したところ駐禁の黄色い紙がフロントガラスに張られていました 階下漏水でお困りの お宅 洗面所天井より水がポタポタ 漏水箇所を調べている間に… 車両を止めても十分に車両が通れるぐらいの車幅 車両も1時間に1台程度しか通らない道路で お客さんも怒ってその通知の電話番号へ電話 即座に放置車両確認標章を張っていった婦警さんが来て お客さんが、婦警さんに漏水で、緊急に修理してもらっているのに…等々 聞き入れてくれる事もなく しかし、お客さんに修理を依頼され どう見ても車両が、邪魔でなければ… 遊びで、伺っているのであれば仕方がないが 漏水し、部屋の中で水が、 ポタポタ漏れて水浸しになっているのだから その辺を考慮しても良いのではないでしょうかね~ 違反を取り締まるのは大切な事でしょうが 地域の人たちとのコミュニケーションも大事ではないでしょうか? そしてこちらの放置車両確認標章にも書いてあるように、速やかに移動してください。と言うのであれば、マイクで、車両の移動を促せば良いのでは… それでも移動しなければ 放置車両確認標章を、貼り付ければいいのではないでしょうか? ![]() 以下がその内容 放置車両確認標章 (標章番号) XXXXXXXX (登録(車両)番号) XX xx x XXXX 車名 号の使用者殿 駐車違反 速やかに移動してください。 この車は、“放置車両”であることを確認しました。 この車の使用者は、東京都公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。 警視庁■■■警察署長 取扱者XXXXX署 交通執行×× 電話番号xxx-xxxx-xxxx (内戦xxxx) 違反状況 態様 放置駐車違反 ( ○駐停車禁止場所等 駐車禁止場所 ) 禁止場所放置 ( 法定 ○指定)路側帯 左側に0.75mの余地がない(きったない字で) お知らせ この車の使用者殿 この商標は、この車の使用者(通常は、車検証の使用者欄に記載されている者)に、この車が放置車両であることを警察官又は駐車監視員が確認したこと等をお知らせするものです。 この確認書に基づき、今後、公安委員会が、この車の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付を命ずることとなり、関係書類がご自宅等に郵送されますので、書類の記載に従って必要な手続きをとってください(※)。 その際、違反について弁明がある場合は事前に弁明書を提出する機会が与えられます。 放置違反金納付命令を同一の車両について繰り返し受けると、法令の規定により車両の使用制限命令」を受けることとなるほか、納付を命ぜられた放置違反金を納付すると、法令の規定により、車検拒否の対象になります。 なお、車両を運転するときは、このお知らせを必ず取り除いてください。 (※) ただし、この車を駐車した運転者が警察署に出頭するなどして、この違反について反則金を納付した場合等は使用者に対する放置違反金納付命令は行われないこととなります。また、その運転者には、法令の規定により、いわゆる免許点数が付加されることとなります。 新制度についての問い合わせは、警視庁放置駐車対策センター(電話03-5500-0110)にしてください。 ■■■警察署 この記事へのコメント
放置車両確認標章の事で後日 送られてくる納付書で収められるらしいですが車検証の使用者所有者欄が6年くらい前に住んでいたアパートの住所になってますがちゃんと郵送で今 住んでいる所に送られてくるのでしょうか?気になるので教えてください。
2010/09/16(木) 16:38:35 | URL | やっくん #-[ 編集]
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